
大学卒業後、接客業や製造業に就職可 留学生i
日本語能力が高い留学生に対し、人手不足に悩むコンビニ業界などがから戦力として期待されている。
それまで、外国人留学生が日本の企業に就職する場合は、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更できるが、システムエンジニアや通訳などの専門的な仕事に限られていた。卒業した留学生2万3946人のうち、1万5325人が日本国内の企業への就職を希望したが、就職できたのは8610人にとどまる(16年、日本学生支援機構)。
政府は19年5月30日、日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人留学生が就職できる業務を拡大した。「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する」業務を「特定活動」の対象とし、宿泊施設や飲食店、工場などへの留学生の就職が可能となった。法相が個別に活動を指定する在留資格「特定活動」の告示を改正した。
この資格で働くには、①常勤の従業員として雇われる、②日本人と同等以上の報酬を受ける、③日本語能力試験でN1を取得している、などの要件を満たす必要がある。別の資格が必要な弁護士や医師などは対象から除かれている。
在留期間は原則1~5年で、何度でも更新できる。家族の滞在も認められる。
政府は留学生の国内就職率を5割に引き上げる目標を掲げている。政府は、今回の改正で年間数千人規模の就職につながると見込んでいる。
当会の見解
人材不足の解消を外国人材に頼る前に、待遇を改善するべきである。時給1,000円で働く人がいなければ時給を1,500円に上げればよい。だが、コンビニのオーナーの多くは多額の借金を抱え、疲弊している。よって、賃上げは本社負担で行うべきである。「それでは経営が成り立たない」と言うのならやめればよい。昭和の前半まではコンビニなどはないにが普通のことである。
一方、当会は現実的な対応をしてゆく。外国人労働の拡大には反対する。だが、現行制度の中で、「日本人の雇用保護」「外国人の人権保護」に最善を尽くす。
「日本人の雇用保護」「外国人の人権保護」に最善を尽くそう!!