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企業が知っておくべきこと 特定技能「建設」
[背景] 深刻な人手不足
① 近年の建設需要減少によって業界が縮小し、労働者の離職が進んだ。
② 団塊世代の熟練労働者が定年に達し、大量に離職した。
③ 3Kイメージが定着し、若年層が集まらない。よって、慢性的な人手不足の状態にある。
一方、2020年の東京五輪、パラリンピックを向かえ、短期的には深刻な供給不足に陥った。そのため、建設分野の技能実習修了者を在留資格「特定活動」に切り替えて乗り切った。
新しい資格「特定技能」は19年4月に導入された。14業種で単純労働外国人を受け入れる。今後は建設の分野でも「特定技能」の活用が見込まれる。
「建設業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が18年12月25日に閣議決定された。
政府試算では建設分野の人手不足は今後5年間で21万人だが、受け入れ上限は4万人に過ぎない。よって、人手不足は解消されない。当然、人材の争奪は熾烈を極める。
「特定技能」が今後の主流
「技能実習」は「送出し機関―組合(監理団体)―大企業」の流れであったが、「特定技能」では送出し機関も組合もいらない。試験に合格して雇用契約を結べば働ける。当面は「技能実習」終了者を「特定技能」に切り替えるのが簡単だ。だが、技能実習を経ずに特定技能として受け入れるのが今後の主流となる。とくに、「トンネル推進工」「土工」「電気通信」「鉄筋継手」の4分野は該当する技能実習生がいないため、初めから「特定技能」として受け入れる。
建設業者団体の義務
・建設業者団体は、建設分野における外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するため、共同して以下の取組を実施する団体を設けること。
・建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた共同ルールの策定及び遵守状況の確認
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(以下「試験」という。)の実施に係る建設業者団体間の調整
・海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施等
・試験合格者及び試験免除者の就職先の斡旋・転職支援等
元請企業の義務
元請企業は、特定技能所属機関が下請企業である場合、特定技能所属機関が受け入れている特定技能外国人の在留・就労の資格及び従事の状況(就労場所、従事させる業務の内容、従事させる期間)について確認すること。
外国人を雇用する建設会社(特定技能所属機関)に課される条件
① 建設業法3条の許可を受けていること。
② 国内人材確保の取組を行っていること。
③ 1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行
う契約を締結していること。
④ 1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
⑤ 当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
⑥ 外国人の受入れに関するア①の団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む。)に所属すること。
⑦ 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能
所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
⑧ 国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計
画」の認定を受けること。
⑨ 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、⑧において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を
受けること。
⑩ ⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑪ そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項
出 所
(1) 建設技能人材機構 (JAC)
(2) 国土交通省 土地・建設産業局
外国人材の受け入れ、運用方針(18年12月25日)、運用要領(18年12月25日)、運用要領別冊(19年3月20日)
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