
2018年の在留資格取消し例 入管法22条の4 1項
●取消事由別(入管法22条の4 1項)
1号 2号 3号 小計 留学生 その他 合計
1号 ― ― ― ― ― 23 23
2号 ― ― ― ― 1 121 122 (旧3号を含む)
3号 ― 5 ― 5 1 38 44
5号 19 80 ― 99 111 6 216
6号 4 35 1 40 298 46 384
7号 ― ― ― ― ― 29 29
10号 ― ― ― ― ― 1 1
1号&3号 ― ― ― ― ― 2 2
3号&10号 ― ― ― ― ― 1 1
5号&6号 1 ― ― 1 ― ― 1
5号&9号 ― ― ― ― 1 ― 1
6号&9号 1 7 ― 8 ― ― 8
計 25 127 1 153 412 214 832
(2018年、出入国管理庁)
認められた在留資格に基づく活動を一定期間以上していない場合、資格は取り消される。17年からは、期間に関係なく、資格に基づく活動をせず、別の活動をしている場合も取り消される新制度の運用が始まった。
在留資格は、虚偽の書類提出など在留資格に疑義が生じた場合、本人の意見を聴いた上で法相か委任を受けた地方出入国在留管理局長が資格を取り消すかどうか判断する。取り消されると強制退去などとなる。
具 体 例
1号 上陸拒否事由に該当しないものと偽り,上陸許可を受けたこと
(ex.) 過去に退去強制を受けて出国し,上陸拒否期間中であったにもかかわらず,上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた。
(ex.) 上陸申請時,覚醒剤等の薬物を所持していない旨申告し,上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けたが,その後,税関において覚醒剤等の薬物を所持していたこ
とが判明した。
2号 1号に掲げるものののほか,偽りその他不正の手段により,上陸許可等を受けたこと
(ex.) 在留資格「日本人の配偶者等」を得るために,日本人との婚姻を偽装して,不実の婚姻事実が記載された戸籍全部事項証明書等を提出した上,在留期間更新許可を受けた。
(ex.) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために,実際には稼働しない会社を勤務先とするなど,偽りの職務内容をもって申請を行い,当該在留資格への変更許可を受けた。
(ex.) 在留資格「経営・管理」を得るために,会社としての実態があるように装い,虚偽の所在地をもって申請を行い,当該在留資格への変更許可を受けた。
旧3号(現2号) 1号及び2号に掲げるもののほか,偽りその他不正の手段により,上陸許可等を受けたこと
(ex.) 在留資格「永住者」をもって在留する者が,当該永住許可申請をした時点で,日本人配偶者との婚姻の実態がないにもかかわらず同居をしている旨申請書に記載するなどして,永住許可を受けた。
(ex.) 在留資格「家族滞在」を得るために,扶養者である夫が虚偽の身分事項で入国したものであることを知りながら,当該夫の虚偽の身分事項を申請書に記載して在留期間更新許可を受けた。
3号 1号及び第2号に掲げるもののほか,不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により,上陸許可等を受けたこと
(ex.) 実際には稼働しない会社を勤務先として記載した申請書を提出し,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた。
(ex.) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する夫について,実際には稼働していない会社を勤務先とすることにより,当該夫の扶養を受けるとして妻(取消対象者)が在留資格「家族滞在」の在留期間更新許可を受けた。
(ex.) 自身の夫が身分事項を偽って不法入国した者であるところ,自身の永住許可に際し,在日親族として,夫の虚偽の身分事項が記載された申請書を提出して当該許可を受けた。
5号 別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留していること
(ex.) 留学生が学校を除籍された後に,アルバイトを行って在留していた。
(ex.) 技能実習生が実習実施先から失踪後に,他の会社で稼働して在留していた。
(ex.) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する者が,雇用先を退職後,当該在留資格に応じた活動以外の就労活動を行っていた。
6号 別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留していること
(ex.) 留学生が学校を除籍された後に,3か月以上本邦に在留していた。
(ex.) 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先から失踪した後,親戚宅に身を寄せ,当該在留資格に応じた活動を行うことなく,3か月以上本邦に在留していた。
(ex.) 在留資格「家族滞在」をもって在留している妻(取消対象者)が,扶養者たる夫と離婚した後も引き続き,3か月以上本邦に在留していた。
7号 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者が在留資格に応じた活動を6月以上行わないで在留していること
(ex.) 在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している者が,日本人配偶者と離婚した後も引き続き,6か月以上本邦に在留していた。
9号 届出住居地から退去した後,90日以内に新住居地を届け出ないこと
(ex.) 在留資格「技能実習」をもって在留している者が,実習先から失踪し,届出住居地(実習先の寮)を退去してから90日以内に新住居地を届け出なかった。
10号 虚偽の住居地を届け出たこと
(ex.) 本国の妻を呼び寄せるに当たり,虚偽の住居地を届け出た。
※ 16年改正入管法により旧2号及び旧3号が現2号に統合されたが,17年1月1日より前に受けた上陸許可等については,旧3号の適用がある。
※ 16年改正入管法施行前の「旧4号」は現3号である。
※ 5号は16年改正入管法により新設された。
※ 16年改正入管法施行前の「旧5号」は現6号である。
在留資格に応じた活動を資格を行わない→取消し