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   特定技能1号    「ビルクリーニング」  

 

 [背景] 深刻な人手不足

 建築物衛生法の適用対象となる特定建築物が年々増加し、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は2.95倍に達した(1917年度)。

 人手不足が続けば建築物の衛生状態が悪化し、ビル利用者の健康に影響を及ぼす。よって、対策が急がれる。

 新しい資格「特定技能」は19年4月に導入された。14業種で単純労働外国人を受け入れる。今後はビルクリーニング分野でも「特定技能」の活用が見込まれる。

 「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は18年12月25日に閣議決定された。

 政府試算ではビルクリーニング分野では今後5年間で9万人の人手が不足するが、受け入れの上限は3万7千人に過ぎない。当然、人材の争奪は熾烈となる。

 今後の主流は「特定技能」

 「技能実習」は「送出し機関―組合(監理団体)―大企業」の流れであったが、「特定技能」では送出し機関も組合もいらない。試験に合格して雇用契約を結べば働ける。当面は「技能実習」終了者を「特定技能」に切り替えるのが簡単だ。だが、技能実習を経ずに特定技能として受け入れるのが今後の主流となる。​

 概  要

 業務内容 建築物内部の清掃。建築物外部の清掃は含まれない

 資  格 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」+[日本語能力判定テスト(仮称)or日本語能力試験N4]

     or ビルクリーニング分野の技能実習2号終了者

 雇用形態 フルタイムの直接雇用に限る。派遣会社からの派遣は駄目。

 企業の条件

 ビルクリーニング業はこれまでも「技能実習」の対象業種であったため、当面は「技能実習」3年修了者を「特定技能」に切り替えるとよい。

 「技能実習」の入管申請者はビルクリーニング業者ではなく組合(監理団体)だったが、「特定技能」ではビルクリーニング業者が申請する。よって、今後は組合ではなくビルクリーニング業者の経営状態が問われることになる。そのため、中小企業の苦戦は避けられない

 「特定技能2号」の対象業種ではないため、労働力を安定的に確保するためには、時期をずらして複数名と雇用契約を交わす必要がある。

 特定技能外国人を雇用するビルクリーニング業の会社(特定技能所属機関)は以下の条件が必要である。

1. 都道府県知事より「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けたものであること

2. ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)の構成員となること

​   人手不足は深刻  登録支援機関に早めに相談をi

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