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  業務 労働者の条件 企業の条件  特定技能 漁業i

 従事する業務
(1) 漁 業 (いずれも可。以下は例示)

 漁具の製作・補修水産動植物の探索漁具・漁労機械の操作水産動植物の採捕漁獲物の処理・保蔵安全衛生の確保
 関連業務に付随的に従事(以下は例示)

 漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売

(2) 養殖業 (いずれも可。以下は例示)

 養殖資材の製作・補修・管理養殖水産動植物の育成管理養殖水産動植物の収獲(穫)・処理安全衛生の確保
 関連業務に付随的に従事(以下は例示)
 梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売

 労働者の条件
 

 試験合格者
(1) 「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)」or「漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)」

 漁業または養殖業において従事する業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる能力等を測る試験。
 試験言語:日本語

 試験実施主体:公募

 実施方法:筆記・実技(CBT 方式可)

 漁業又は養殖業に3年以上従事した経験を有する者は実技を免除
 実施回数:主に国外で最大6回程度

(2) 日本語能力判定テスト(仮称)or日本語能力試験N4

 技能実習2号修了者
 技能実習制度の移行対象職種作業は2職種9作業である。9作業すべて、「技能実習3号」への道も開かれている。

(1) 漁 業 (8作業)

 ① かつお一本釣り漁業、② 延縄漁業、③ いか釣り漁業、④ まき網漁業、⑤ ひき網漁業、⑥ 刺し網漁業、⑦ 定置網漁業、⑧ かに・えびかご漁業
(2) 養殖業 (1作業)

 ① ほたてがい・まがき養殖作業

 技能実習から特定技能に移行した場合、業務の範囲は「漁業」または「養殖業」の全般に広がる。

 企業の条件

 受け入れ機関(特定技能所属機関)は次の条件を満たさなければならない。

 漁業特定技能協議会(仮称)の構成員になること。
 漁業特定技能協議会(仮称)において協議が調った措置を講じること。
 漁業特定技能協議会(仮称)及びその構成員に対し必要な協力を行うこと。

 技能実習の入管申請者は組合(監理団体)であったが、特定技能では企業が個別に申請する。よって、問われるのは組合の経営状態ではなく、企業のそれである。必然的に、中小企業は苦戦を強いられる。

 漁業の特定技能は1号のみであり、2号はないため、長期的な戦力にはなり得ない。よって、安定的な人材確保には計画性が必要である。登録支援機関に早めに相談してほしい。

 漁業特定技能協議会(仮称)
 農水省が、漁業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される協議会を組織。
 協議会は、外国人の適正な受け入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、次の事項について協議を行う。
 ① 漁業分野に特有の事情に応じた固有の措置の設定
 ② 外国人の受け入れ状況の把握
 ③ 不正行為に対する横断的な再発防止策
 ④ 構成員に対する必要な情報の提供その他外国人の適正な受け入れ及び外国人の保護に資する取組

 派遣も可
 直接雇用の他、派遣形態も可。

 漁業分野では、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業経営体の多くが零細で半島地域や離島地域などに存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するため、派遣が必要である。
 派遣形態の場合、派遣事業者は、地方公共団体または漁業協同組合、漁業生産組合もしくは漁業協同組合連合会その他漁業に関
連する業務を行っている者が関与するものに限る。

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