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 業務 労働者の条件 企業の条件  特定技能「飲食料品製造業」i

[1] 対象業種・業務

(1) 飲食料品製造業全般飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生

(2) 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原 料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

日本標準産業分類の7分類

1.食料品製造業

 ① 畜産食料品製造業

 ② 水産食料品製造業

 ③ 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

 ④ 調味料製造業

 ⑤ 糖類製造業

 ⑥ 精穀・製粉業

 ⑦ パン・菓子製造業

 ⑧ 動植物油脂製造業

 ⑨ その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、 冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)

2.清涼飲料製造業

3.茶・コーヒー製造業 (清涼飲料を除く) 

4.製氷業

5.菓子小売業 (製造小売) 

6.パン小売業 (製造小売) 

7.豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

[2] 労働者の基準

(1) 技能実習1号のみ (3分野)

 めん類製造業 

 冷凍調理食品製造業 

 菓子製造業

 試験を受ける

 ① 飲食料品製造業技能測定試験(仮称)

 ② 国際交流基金日本語基礎テストor日本語能力試験N4

 飲食料品製造業技能測定試験(仮称)

(1) 試験の内容

 飲食料品製造業分野における業務を行うのに必要な能力である、食品等を衛生的に取り扱い、飲食料品の製造・加工作業の業務について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる専門性・技能を有することを確認する。

(2) 測定の方法 

試験言語:現地語 (日本国内試験は日本語) 

実施主体:公募により選定した民間事業者

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式orペーパーテ スト方式

実施回数:国内外において、年おおむね10回程度

開始時期:19年10月以降

(2) 技能実習2号終了者 (10分野)

 ① 缶詰巻締           技能実習3号も可 

 ② 食鳥処理加工業        技能実習3号も可

 ③ 加熱性水産加工食品製造業   技能実習3号も可

 ④ 非加熱性水産加工食品製造業  技能実習3号も可

 ⑤ 水産練り製品製造       技能実習3号も可

 ⑥ 牛豚食肉処理加工業      技能実習3号も可

 ⑦ ハム・ソーセージ・ベーコン製造 技能実習3号も可

 ⑧ パン製造           技能実習3号も可

 ⑨ そう菜製造業         技能実習3号も可

 ⑩ 農産物漬物製造

 ※ 医療・福祉施設給食製造     → 外食業の特定技能​の頁へ

[資料] 食品製造関係における技能実習2号移行者数の推移

 14年   6,827

 15年   7,988

 16年 10,743

 17年 16,945

 出所:法務省「職種別「技能実習2号」への移行者数の推移」

[3] 企業の条件

 

 特定技能所属機関 (受入れ事業者) 

 ア 農水省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される食品産業特定技能協議会(仮称)(協議会)の構成員に

  なること。

 イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

 ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に 対し、必要な協力を行うこと。

 エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実 施を委託するに当たっては、上記ア、イ及びウ

  の条件を全て満たす協議会の構成 員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支 援機

  関に委託すること。

 食品産業特定技能協議会(仮称)の協議事項

 ① 外国人の受入れに関する情報の周知その他制度理解の促進

 ② 法令遵守に関する通知及び不正行為に対する横断的な再発防止

 ③ 外国人の受入れ状況の把握及び農林水産省への報告

 ④ 人材が不足している地域の状況の把握及び当該地域への配慮

 ⑤ その他外国人の適正で円滑な受入れ及び外国人の保護に資する取組

出所:運用方針(18年12月25日)

   農林水産省食料産業局「飲食料品製造業分野における外国人材受入れ拡大について」19年2月(データ行方不明)

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