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 業務 労働者の条件 企業の条件  特定技能「飲食料品製造業」i

[1] 制度の運用に関する重要事項

(1) 大都市圏への過度な集中防止 

 特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置

① 特定技能外国人の就労が大都市圏等の地域に過度に集中することがないよう、 飲食料品製造業技能測定試験(仮称)の国内における試験は、大都市に 限らず地方も含めて幅広く実施するという観点から、全国10か所程度で実施する。

② 農水省は、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、協議会での協議も踏まえ、生産性向上のための取組や国内人材確保のための取組が行われていてもなお外国人を含む人手不足が顕著である地域が認められる場合には、その地域において1号特定技能外国人の就業が円滑に行われるよう、試験の開催場所・頻度等の調整に努めるとともに、その他必要な支援等について、制度関係機関、関係業界団体等とも連携して取り組む。

(2) 治安上の問題の把握

 農水省は、基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上の問題となり得る事項を把握するために必要な措置を講じるとともに、把握した事項について制度 関係機関と適切に共有する。

 深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針を踏まえつつ、農林水産省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、運用 方針の変更を含め、必要な措置を講じる。

[2] 外国人材の受入れ状況の把握・分析等に関する事項

(1) 農林水産大臣は、以下の指標をもって人手不足状況の変化を的確に把握する。

 ① 飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人在留者数(3か月に1回法務省から農水省に提供)

 ② 有効求人倍率

 ③ 欠員率、欠員数

 ④ 雇用人員判断(DI)

(2) 農林水産大臣は、上記の指標及び動向の変化や当初の受入れ見込数とのかい離、就業構造や経済情勢の変化等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと認 める場合には、それらの状況を的確に把握・分析を加えた上で、変化に応じた人材確 保の必要性を再検討し、状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の 対応を行う。

(3) 向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。

出所:農林水産省

   食料産業局「飲食料品製造業分野における外国人材受入れ拡大について」19年2月 

   運用方針(18年12月25日) 運用要領(18年12月25日)

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