
登録支援機関 社労士 行政書士 補助者候補 外国人等支援
弱者保護 Suport Net Japan
外国人支援 [ 東京都 中国人 1500万円 国交相-日文 国交相-中文 製造業 船 食品 未対応 費用 ]
建 設 業 [ 労働者 職務-日文 職務-中文 企業 機構-登録支援機関 機構の会員 機構の役割 ]
労務管理 [ 労基法 安衛法 労災法 雇用保険法 徴収法 一般常識 石綿 ]
社会保険 [ 健康保険法 国民年金法 厚生年金保険法 GPIF<一般常識 ]
事業協同組合 [ 設立 ]
監理団体 [ 設立 6千万節約 順次買取り 内容 公益認定 ]
会の概要 [ 目 的 構成員 女性・若手の登用 根本的な目的 支援費用 ]

特定技能「介護」 EPAからの即戦力i
試験合格が原則
介護職員は25年度に約34万人不足すると見込まれている。新しい資格「特定技能」は19年4月に創設された。介護の技術試験と日本語の試験に合格すれば資格が得られる。新しい試験は19年4月に始まった。
技能実習からの移行
介護の「技能実習」は18年に始まった。3年の実務経験があれば無試験で「特定技能」に移行できる。だが、最短で21年となる。
EPAからの移行
経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者の受け入れは08年に始まった。最長5年の滞在期間中に介護福祉士の国家試験を2回受験できる。
18年度までに、インドネシア、フィリピン、ベトナムから計約4300人が来日した。1724人が国家試験を受験し、985人が合格し、739人が不合格となった。合格者は介護福祉士として日本で永続的に働けるが、不合格者は帰国しなければならない。帰国後も受験できるが、改めて来日する必要がある。
厚労省と法務省は19年5月、EPAに基づいて介護福祉士の候補者として来日した外国人について、一定の条件を満たせば試験を受けずに、新たな在留資格「特定技能」に移行できるようにした。運用要領の一部を改正した。日本で4年間就労していれば、国家試験不合格でも帰国しなくてもよい。直近の国家試験合格基準点の5割以上の得点を取得していることなどが条件になる。特定技能に移行すれば、最長で5年間就労可能となり、その間も国家試験を受験できる。
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