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   特定技能1号    「農 業」  

 

 [背景] 人手不足と高齢化

 基幹的農業従事者は205万人(10年)から145万人(18年)に減少した。うち65歳以上の割合は61%(125.3÷205.1)から68%(98.7÷145.1)と増加した。人手不足と高齢化の傾向は今後も続く。対策は急務である。

 情報の出所:農林業センサス農業構造動態調査 (農水省統計部)

 新しい資格「特定技能」

 改正入管法は19年4月に施行され、新しい資格「特定技能」が創設された。14業種で単純労働外国人を受け入れる。

 「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は18年12月25日に閣議決定された。

 政府試算によると、農業分野は5年間で13万人の人手不足が生じる。農業分野における「特定技能」資格取得者は初年度で7300人と見込まれており、14業種中で最多だ。だが、5年間の受け入れ上限は3万6500人に過ぎない。また、「特定技能2号」の対象ではないため、就労は通算5年に限られる。つまり、長期雇用は認められず、「後継者」になり得ない。当然、人材の争奪戦は激しくなる。

 「技能実習」は「送出し機関―組合(監理団体)―大企業」の流れであったが、「特定技能」では送出し機関も組合もいらない。試験に合格して雇用契約を結べば働ける。だが、「技能実習」の入管申請者は組合(監理団体)だったが、「特定技能」は農家が申請する。そのため、組合ではなく農家の経営状態が問われる。個人経営の農家には厳しい。労働力を安定的に確保するためには、毎年少しずつ計画的に雇用することが必要である。

 試験と業務の内容

(1) 「農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)」(耕種農業における栽培管理、農産物の集出荷・選別等の仕事に従事する)

 or「農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)」(畜産農業における飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の仕事に従事する)

 +[日本語能力判定テスト(仮称)or日本語能力試験N4]

(2) 農業分野の技能実習2号終了者

(1)or (2)

 試験は中国ベトナムフィリピンインドネシアタイカンボジアミャンマー7か国で予定されている。

 技能実習からの移行

 技能実習制度の移行対象職種作業は耕種農業施設園芸畑作・野菜果樹)、畜産農業養豚養鶏酪農)の2職種6作業である。6作業すべて、「技能実習3号」への道も開かれている。

 「技能実習2号」修了者は無試験で「特定技能1号」に移行できる。すでに「技能実習2号」を終了し、試験なしで「特定技能1号」に移行できる元実習生は17年度までに計約6万8千人いる(農水省調べ)。

 技能実習から特定技能に移行した場合、業務の範囲は「耕種農業全般」または「畜産農業全般」となるため、自ずと広がる。

 派遣労働可

 直接雇用は当然に認められる。それに加え、農業と漁業では派遣労働が許される。

 その理由は

 ① 冬場は農作業ができないなど季節による作業の繁閑がある。

 ② 同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なるなどの特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間で

  の労働力の融通といった農業現場のニーズに応える必要がある。

 企業の条件

 特定技能外国人を雇用する農業の事業者(特定技能所属機関)には次の条件が求められる。

 1. 農業特定技能協議会(仮称)の構成員になること

 2. 直接雇用の場合、労働者を一定期間以上雇用した経験があること

 3. 派遣形態の場合、以下の要件を満たすこと

   ① 派遣元事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受け入れを適正かつ確実に遂行する能力を有していること

   ② 派遣先事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者、又は派遣先責任者講習等を受講したものを派遣先責任者とする者であ

  ること

 【解 説】(鳥居)

 過去に労働者を一定期間以上雇用した経験が「ある」事業者は、特定技能外国人を直接雇用することも、派遣会社からの受け入れをすることもでき

 だが、過去に労働者を一定期間以上雇用した経験が「ない」事業者は、特定技能外国人を直接雇用することはできず、派遣会社からの受け入れをすることができるのみとなる。この場合も、派遣先責任者が派遣先責任者講習などの講習を受講する必要がある。

​   人手不足は深刻  登録支援機関に早めに相談をi

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