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   特定技能1号    「外食業」  

 

 [背景] 深刻な人手不足

 外食業の人手不足は根本的には賃金が低いことに起因する。だが、わが国は問題の抜本的な解決ではなく、外国人労働者の大量受け入れを選択した。

 改正入管法が19年4月に施行され、外食業の人材を「特定技能1号」として受け入れる。これまでは国内の留学生に週28時間以内のアルバイトを認めて乗り切ってきたが、これからはフルタイムの契約も可能となる。

 「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は18年12月25日に閣議決定された。

 政府試算では、外食業分野では今後5年間で29万人の人手不足が生じるが、受け入れ上限は5万人に過ぎない。当然、人材の争奪は激しくなる。

 留学生or新規

 外食業では「医療・福祉施設給食製造」職種における「技能実習」は18年11月に始まった。新しい「特定技能」は給食製造分野に限定されない。

 小規模飲食店の場合、海外からの招聘は現実的でない。国内のアルバイト留学生が卒業後、特定技能1号に切り替え、フルタイムで働いてもらうのが現実的だ。留学生の大半はN4以上であるため、日本語の問題は生じない。だが、特定技能2号ではないため、通算5年を超える雇用はできない。労働力の安定的な確保のためには、毎年1人ずつ採用するなどの計画性が必要となる。

 大手チェーンの場合、国内の留学生だけでなく、海外からの招聘も選択肢となる。​​

 「技能実習」は「送出し機関―組合(監理団体)―大企業」の流れであったが、「特定技能」では送出し機関も組合もいらない。試験に合格して雇用契約を結べば働ける。当面は「技能実習」終了者を「特定技能」に切り替えるのが簡単だ。だが、技能実習を経ずに特定技能として受け入れるのが今後の主流となる。​

 業務内容

 これまで、「調理」は「技能」、「店舗管理」は「技術・人文知識・国際業務」または「経営管理」だった。「接客」は認められていなかった。

 今後、「特定技能」の試験に合格すれば「調理」「接客」「店舗管理」が可能となる。学歴、経験は問われない。

 雇用形態はフルタイムの直接雇用に限られる。派遣会社からの派遣は認められない

 なお、風俗営業法上の「接待」は「特定技能」の「接客」に含まない。

 企業の条件

 特定技能外国人を雇用する外食業の会社(特定技能所属機関)には以下の条件が求められる。

 1. 食品産業特定技能協議会(仮称)の構成員となること

 2. 風俗営業法上の接待飲食等営業を営む営業所で就労させないこと

 3. 風俗営業法上の「接待」を行なわせないこと

 労働者の条件

 [外食業技能測定試験(仮称)(日本国内とベトナムで実施予定)]+[国際交流基金日本語基礎テストor日本語能力試験N4]

 or [外食業分野の技能実習2号終了者]

 技能測定試験

 一般社団法人日本フードサービス協会(JF)が設立した一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が実施する。

 「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」についての知識、判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力を含む)を測定する。すべての科目を受験することが必要だが、受験者の選択により、配点に傾斜配分を受けることも可能。

 第1回19年4月に実施され、25日(東京170人、大阪168人)、26日(法人申込み122人)、計460人が受験した。347人が合格した(75.4%)。

 第2回19年6月に実施される。

 24日(月)札幌・仙台・岡山 27日(木)東京・名古屋・大阪 28日(金)東京・名古屋・福岡

 第2回国内試験案内 

 今後は毎年国内2回、海外2回の試験が予定されている。ベトナムでの試験が予定されているが、悪質ブローカー排除のための覚書が締結されていないため、日程が決まらない。

 JFがテキストを公表している。⇒接客全般(日本語 ベトナム語) 飲食物調理(日本語 ベトナム語) 衛生管理(日本語 ベトナム語)

​   人手不足は深刻  登録支援機関に早めに相談をi

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