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   業務 試験 条件  特定技能1号 宿泊業 

 業務の種類

 フロント企画・広報接客レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務

 

 試 験

 技能測定試験は旅館・ホテル業の4団体が設立した「一般社団法人宿泊業技能試験センター」が実施する。出題範囲は「フロント業務」「接客業務」「レストラン・サービス業務」「広報・企画業務」「安全衛生・その他基礎知識」の5分野で、筆記試験(○×の選択式で30問)と実技試験(5人程度のグループに分かれた口答試験)を課す。

 第1回は19年4月14日に実施された。札幌80人、仙台80人、東京220人、名古屋100人、大阪100人、広島80人、福岡100人、計760人の受験定員に対し、761人が申し込み、391人が受験した。5月25日に合格発表があった。

 「特定技能1号」の在留資格の取得には技能測定試験に加えて、日本語能力として「国際交流基金日本語基礎テスト」または日本語能力試験(N4以上)での合格が必要となる。

 今のところ、受験者の多くは日本のホテルなどでアルバイト経験のある留学生が多い。合格後は改めて雇用契約を結び、「特定技能1号」としての資格を申請する。 

 今後は毎年国内2回、海外2回の試験が予定されている。ベトナムでの試験が予定されているが、日本とベトナムの両政府による悪質ブローカー排除の覚書が締結されていないため、日程が決まらない。

 地方での深刻な人手不足の解消、訪日客の増加が期待されている。

 技能実習からの移行

 宿泊の技能実習は1号(1年間)のみであった。入管庁と厚労省は19年5月16日、技能実習法の施行規則改正案を公表した。実習期間は2号と合わせて3年間となる。技能実習2号修了者は無試験で特定技能1号に移行できる。

 6月14日までパブリックコメント(一般からの意見募集)を実施し、7月に施行する。

 出入国在留管理庁、厚生労働省人材開発統括官「技能実習法 施行規則 改正案」(19年5月16日)

 企業の条件

 ​特定技能所属機関が満たすべき条件は以下のとおり。
(1) 旅館・ホテル営業の形態かつ以下の条件を満たす
 ① 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けている
 ② 風俗営業法に規定する「施設」に該当しない
 ③ 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせない
(2) 国土交通省が設置する協議会の構成員となり、協議会に対し、必要な協力を行う。
(3) 国土交通省等が行う調査または指導に対し、必要な協力を行う。

(1)~(3)等

 情報の出所:国土交通省観光庁

 運用方針(概要) 運用方針 運用要領運用方針(18年12月25日)、運用要領(18年12月25日)

​  人手不足は深刻  登録支援機関に早めに相談をi

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